1968-04-23 第58回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
○宮城参考人 お答えいたします。 御承知のように、特殊法人の整理がいまや課題になっておるときでありますから、本来から申しまするならば、魚価安定基金が初期に構想したような形における基金制度が好ましいのではありまするが、おそらくこれはなかなか可能性がないものと考えるのが現実であろうかと思います。 そこで、各種の漁業ないしは輸入水産物の差益金を徴収することによって魚価安定と、私はこう申し上げておるのではない
○宮城参考人 お答えいたします。 御承知のように、特殊法人の整理がいまや課題になっておるときでありますから、本来から申しまするならば、魚価安定基金が初期に構想したような形における基金制度が好ましいのではありまするが、おそらくこれはなかなか可能性がないものと考えるのが現実であろうかと思います。 そこで、各種の漁業ないしは輸入水産物の差益金を徴収することによって魚価安定と、私はこう申し上げておるのではない
○宮城参考人 私は、魚価安定基金存廃の問題に先立ちまして、若干の見解を申し上げておく必要があるのであります。 それは三十六年に魚価安定基金法並びに漁業生産調整組合法の両案の御審議の際に、参考人として本委員会においておおむね次のような公述をいたしております。漁業者はその漁獲物を食品として生産し、それが公正な価格において販売されることにより、再生産を可能とする経営の安定を望んでいるのであって、非食品たる
○宮城参考人 私は初めの意見のときに申し上げておきましたが、かきねのないグラウンドでともかくお互いが競争し合っているんだ。その場合には資本の原則が常に働く。まことに冷酷に経済的な法則どおりに動いていく。それは漁場が離れているからとか、あるいはどうとかいうことではないのであります。資本は利潤が追求されるならば最大の利潤を得る場において、いつでも、どのような形でも出てくるということであります。そういうもののほうが
○宮城参考人 お答えいたします。 政府御提出の振興法案の第三条から第五条までが主として基本法的な性格を持つやに見える条文に相なっております。しかしそれはあくまで見えるやのものなのであって、これが現下の漁業の実態から見て漁業問題の基本をなすすべてを網羅しているとは思わないのであります。むしろその前提になるものが、先ほど意見を申し上げましたときに申しました漁業基本法として社会党でお出しになっております
○宮城参考人 長年問題であります沿岸漁業ないしは漁村生活の問題を中心にいたしました法律案が一日も早くでき上がることを要望したいのであります。しかし、内閣御提出の沿岸漁業等振興法案をつぶさに拝見いたしますと、表現は悪うございますけれども、ちょうど入社試験の答案のような、すべてそつなく網羅はされておるが、どこにほんとうの筋が通っておるのか、こういう若干の疑問を感じる法案のような気がいたします。これは先ほども
○宮城参考人 宮城でございます。 まず最初に、内閣提出の漁業生産調整組合と魚価安定基金法案とが相関連する一体の法律案のごとく理解されますので、その部分について意見を開陳いたしたいと思います。 魚価安定基金法案の提案理由の御説明の中を拝見いたしますと、「従来実施して参りました水産物流通調整事業につきまして所要の改善を加え、この基金の事業として制度的に確立いたしたいというものであります。」というその
○公述人(宮城雄太郎君) 本国会が他から圧力を受けているならそれは別でありますが、少くとも漁民の圧力を身近にお感じになる限りにおいては、本公述人は職掌柄いろいろな漁民にタツチしておりまするので、漁民のすべてが私の意見と同一だとは私は申し上げ兼ねますが、併し少くとも最も貧困なる漁民諸君は、この改革の中途半端なものを毛嫌いいたしております。本能的に嫌つております。先ず第一番に、漁業協同組合に漁業権が来ると
○公述人(宮城雄太郎君) この問題は、実はこの協同組合に漁業権を持たせている真の意義の理解は足りない点から来ているのではないかと私は思うのであります。漁業協同組合が権利を持つ限りにおいては、その協同組合が組合員の協同の力を伸ばして行くという建前で持つておるのでありますから、これが賃貸されようがされまいに拘らず、不在権者的なものではないと私は思うのであります。
○公述人(宮城雄太郎君) 私は水産事情調査所の常任理事をいたしております宮城でございます。 本日の公述に当りましては、説問の一について詳細に法の中心的な課題についてお話申上げたいのでありまするが、十分という制約でございますから、先ず要点を先へ申上げまして、多少時間をとりましても、中心点については一応話さして頂きたいと思います。 先ず第一番に問題になりますのは、この法律の目的、即ち第一條の規定でありますが
○宮城公述人 お答えいたします。私たち「働く漁民」とは本協同組合法案にも規定しておりますように、すなわち漁業に從事する者、漁業を経営する者、そういう感じでございまして、かなり廣く私は考えております。その種類は申しますが、経営規模一覽がございますが、大体あれを除外するものとお考えになつたらいいではないかと私は思います。
○宮城公述人 時間がないそうでありますから、簡單に申し上げることにいたしますが、大体今四つ五つの例をあげて見てもわかるように、とにかく実情に即しておりません。漁民は、急ぐからといつて実情に即さないものを欲しておりません。とにかく実情に即して漁民それ自身が次の段階において十二分に自己の経済力を伸ばすだけのものをつくつてくれ。かような点から行きますと、私は今回のような漁業協同組合法案に全幅の賛意を表することはできない
○宮城公述人 私水産事情調査所の常任理事をやつております宮城でございます。 戰後全國の漁民は新しい漁民の組案を要求して参りました。この要求はまことに熾烈なものがございます。しかし漁民各位が熱烈に要求するからといつて、その内容がどんなものでもよいから、早く漁村に組織を打立てるものを、そういう法律をつくれということではないのであります。漁民は漁民が納得し、その自主性の上に立つて新しい漁村の再建できる法律